これから育児休暇をとる予定なので、育児休業をいつから始めるとお得になるのかを調べてみました。
女性は産前産後からの流れで育児休業をとりますが、男は仕事もあるのですぐ取れないってこともあります。まぁそもそも会社が摂らせてくれないって人もいるかもしれませんが。
育休についての基本的なことは下の記事に書いてあるので、見て見てくださいね。
今回は、育児休暇をいつから始めるていつ辞めるとお得になるのかについてです。
もちろん夫婦で相談して決めるのが1番ですが。育児休暇で収入は確実に減るので、
少しでも収入を減らさないというのは必要ですよね。
しかも、数百円じゃないですからね。
数万円ちがいますから。
育休中の収入と税金について
育児休暇中は会社から賃金の80%以上を支給されないと言う条件のもと、「育児休業給付金」というものが貰えます。
育児休暇180日までは育休前6ヶ月の平均給料の67%
育児休暇181日からは育休前6ヶ月の平均給料の50%
それに加えて、社会保険料が免除になるので
180日までは実質給料の約80%
181日からは実質給料の約55%
ということになります。
重要なのがこの「社会保険料の免除」です。
社会保険料の免除について
<期間>
育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間
<免除になるもの>
-
健康保険料
-
厚生年金保険料
-
所得税
-
雇用保険料
ご自分の給料明細を見て見てください、毎月数万円払ってますよね。これが育児休暇中は免除です。
残念ながら「住民税」は免除の対象外。
この社会保険料の免除期間を最大限にするっていうのが、ポイントです。
これを踏まえて開始、復帰を考えて行きます。
育休をいつから開始するとお得か
社会保険料の免除期間は、「育児休業等を開始した日が含まれる月」なので
月末が1番お得。
1/31に育休を開始すると、1月分と2月以降の社会保険料が免除される。
この1日の違いで数万円です。
*1月の給料は2月に振り込まれるが、育休前の仕事としての収入なので、「育児休暇中は会社から賃金の80%以上を支給されない」と言う条件には当たらない。
なので、育児休業給付金が減らされる心配はない*
そして、ボーナス時期に育休に入っていると、ボーナスからも社会保険料が免除されます!!これは熱い。
年金、健康保険料の給料、ボーナスからの二重取りからすこし解放です!!
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育休からいつ復帰するか
ここで考えるのは、
「育児休業等を終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間」という文章
あーわかりにくく書きますよねー。
要するに
育児休業等を終了した日(1/30)の翌日(1/31)が含まれる月の前月(12月)までの期間
なので、月末か月初めの復帰が最大限社会保険料の免除を受けられる。
これもたった1日が明暗を分けます。お互い注意しましょう。
ここで一つ心配事
厚生年金も免除だけど、年金支給額に影響はないの??
それも安心してください。
育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出ることにより被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
申出は、事業主が育児休業等取得者申出書を日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出することにより行います。
なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は、保険料を納めた期間として扱われます。
ちゃんと、年金を納めたことにしてくれているようです。
これも、目に見えないお得ポイントですね。
まとめ
社会保険料の免除を最大限に活用するポイントは
- 育休開始日は月末に。
- 育休復帰日は月末か月初めに
- 育休期間中にボーナスがあれば、それも社会保険料の免除対象になる
- 将来の年金支給額への影響は無い
- 1-4について、ちゃんと奥さんと共有して話し合って決める。
最後までみていただいてありがとうございました、これから育児休業を検討している人に見てもらえればうれしいです。
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